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在職中は会社の健康保険に加入していますが、定年退職後、どんな医療保険に加入することになるでしょうか?大まかに5つの選択肢があります。 |

上記で退職後の医療保険の選択肢を示しましたが、どれが得なのか?考える必要があります。 |

一般的に在職時の給料が高い場合、国民健康保険よりも健康保険の任意継続の方が有利になる可能性が高いと思います。
ただ、退職後1年経過して収入が年金収入だけになった場合、前年の収入で決まる国民健康保険の保険料の方が安くなる可能性があります。その場合は健康保険の任意継続の保険料を納付するのをやめて、任意継続の資格を喪失したうえ、国民健康保険の退職被保険者になることもできます。
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《特例退職被保険者のメリット、デメリット》
あなたが定年退職まで勤務していた会社が特定健康保険組合の健康保険の場合は、退職後、特例退職被保険者になることができます。この特例退職被保険者になるためには、老齢年金の受給権者かつ長期間のお勤め期間があることが必要です。保険料は特定健康保険組合の組合規約によって異なるので、特定健康保険組合に照会するようにしてください。
一般的に任意継続被保険者や国民健康保険の退職被保険者の保険料に比べて低い保険料になるメリットがありますが、一度、特定退職被保険者になると勝手にやめることができないデメリットがあります。退職時の試算で任意継続被保険者や国民健康保険の退職被保険者に比べて低い保険料であったとしても、1年経過後、前年の収入ベースで決まる国民健康保険の退職被保険者の保険料の方が安くなるかもしれません。そのときに、国民健康保険の退職被保険者になりたいから特定退職被保険者をやめたいと言っても聞いてもらえません。特例退職被保険者になるかどうかは、その後のことも含めて熟考する必要があります。 |

《家族の被保険者になると保険料かかりません》
あなたのご家族がお勤めされていて、健康保険等の医療保険に加入している場合、ご家族の被扶養者になるのが最も得になるかもしれません。ご家族の被扶養者になった場合、あなた自身の保険料負担は一切ありません。ご家族の加入している健康保険等の医療保険でカバーされるのです。
また、あなたがご家族の被扶養者になることで、ご家族の加入している健康保険等の医療保険の保険料が高くなるようなこともありませんのでご安心下さい。 ただ、180万円(60歳未満の場合は130万円)以上の年収が見込まれる場合は、家族の被扶養者になって医療保険に入ることはできません。(年金収入も年収に入るので、年金収入が大きい場合は家族の被扶養者で医療保険に入ることはできません。) |

※詳細はメールでお問い合わせください。
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